2021-03-30 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
時間が限られておりますので少し飛ばしますが、特恵関税制度の適用見直しについて、十年という延長は長いのではないかというふうに思っております。 というのは、新興国の経済成長が速い傾向がございます。私も、埼玉県の知事になったときに、中国とメキシコとの姉妹連携がありまして、全く埼玉県からギブ・アンド・ギブでした。
時間が限られておりますので少し飛ばしますが、特恵関税制度の適用見直しについて、十年という延長は長いのではないかというふうに思っております。 というのは、新興国の経済成長が速い傾向がございます。私も、埼玉県の知事になったときに、中国とメキシコとの姉妹連携がありまして、全く埼玉県からギブ・アンド・ギブでした。
特恵関税制度の期間を十年としている理由でございますが、この制度は途上国支援に貢献するという目的で創設されておりまして、日本としてこの途上国支援という意思を持続的に、ある程度の期間持続的に示すという趣旨がございまして、また、途上国へ民間企業等が投資を行う場合の企業の予見可能性といったものを確保するといった観点から、長期的な設定が適当であると考えているところでございます。
第一に、令和三年三月末に適用期限が到来する暫定税率及び特恵関税制度等について、その適用期限の延長等を行うことといたしております。 第二に、ポリ塩化ビニール製使い捨て手袋の暫定税率を設定し、無税とする等、個別品目の関税率の見直しを行うことといたしております。 そのほか、関税率表の品目分類に関する改正等、所要の規定の整備を行うことといたしております。
○井上哲士君 日本とミャンマーは日本・ASEAN経済連携協定に参加していますから、ミャンマーは特恵関税の適用などの優遇も受けているわけですね。この点も現状でいいということでしょうか。
本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、令和三年三月末に適用期限が到来する暫定税率及び特恵関税制度等について、その適用期限を延長するほか、個別品目の関税率の見直しを行うものであります。 本案は、去る三月四日当委員会に付託され、翌五日麻生財務大臣から趣旨の説明を聴取し、十六日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
質問したいのは、WTO協定で設定されている割当て枠と比べて国内需要が限られていることから消化率が低くて枠外輸入量も少ない品目や、あるいは、枠内税率よりも低水準のEPA税率、後発開発途上国の特恵税率を適用した輸入品が増えていることから枠外輸入量が増加して、その結果、消化率が低い品目が生じています。
第一に、令和三年三月末に適用期限が到来する暫定税率及び特恵関税制度等について、その適用期限の延長等を行うことといたしております。 第二に、ポリ塩化ビニール製使い捨て手袋の暫定税率を設定し、無税とする等、個別品目の関税率の見直しを行うこととしております。 その他、関税率表の品目分類に関する改正等、所要の規定の準備を行うこととしております。
こうした状況を踏まえまして、今般の日英EPAでは、鉱工業品につきましては日EU・EPAと同様に一〇〇%の関税撤廃を達成をし、また、日英EPAの発効時から日EU・EPAと同じ特恵関税を適用する、いわゆるキャッチアップを規定、さらには、日英EUでサプライチェーンがまたがる実態を踏まえまして、EU産の材料、生産工程を、日英EPA上の材料、生産工程とみなすEU産の拡張累積を導入するなど、日英間のビジネスの継続性
この仕組みは、日EU・EPAの関税割当て枠の利用残が生じた場合に限り事後的に特恵関税を適用できる可能性を与えるものでありまして、これは日EU・EPAの関税割当て枠の運用に影響を与えるものではなく、EUから再協議の提起を招くものとは考えておりません。こうした点については、EUに対しても説明を行っております。
ブルーチーズ等は、特恵待遇適用になっております。この特恵待遇適用の制度につきましては、その仕組み及び運用の改善が再協議規定の対象とされております。
○紙智子君 義務を課すものではないと言うけど、実際、文章にははっきり、特恵的な待遇を追求するというふうに、アメリカ側が日本に対してそういうことができるということが書いてあるわけですから、これ、やっぱり私は、そのままにしておくということ自体問題だと思うんですよ。 日米貿易協定は、これ参議院選挙が終わるのを待って、九月に合意したんですね。
その上で、日米貿易協定では、日米両国が再協議を行うという規定ではなくて、米国側の意図として、将来の交渉において農産品に関する特恵的な待遇を追求すると規定しているものでありますが、これは日本に対して義務を課すものではないと理解をしております。
それから、アメリカは、将来の交渉において農産品に関する特恵的な待遇を追求するという、アメリカだけに言わば認められている特恵的な待遇を、この権利を使って日本に圧力を掛けてくる可能性もあるわけです。 こういう不平等の条約について、大臣はどのように思われますか。
御指摘のチーズ等に係る特恵待遇適用の制度についても、本協定上の再協議の規定がありますが、その対象は制度の仕組み及び運用の改善となっており、関税の取扱いは対象として想定しておりません。
第五に、日本側の附属書に、米国は将来の交渉において農産品に関する特恵的な待遇を追求することが明記されたことです。 農家の皆さんは、米国との間で再協議が行われ、米を含む農産品について更なる開放を求められるのではないかと心配しています。政府は、農業は交渉対象として想定していないと説明していますが、この附属書Ⅰに書かれている意図は、農産品再交渉に向けた米国の非常に強い意志を感じます。
さらに、協定附属書には、米国が将来の交渉において農産品に対する特恵的な待遇を追求すると、過去の協定に前例がないと政府も認める規定がわざわざ盛り込まれました。米国に農産物の一層の関税撤廃や引下げを迫る根拠を与えたことは重大です。 政府は、米国による日本の自動車への関税引上げを回避できたと主張し、その根拠に、日米共同声明の、協定及び本共同声明の精神に反する行動は取らないとの記述を挙げています。
さらに、協定附属書に米国が将来の交渉において農産品に対する特恵的な待遇を追求すると書き込んで、米国に農産物の一層の関税撤廃、引下げを迫る根拠を与えたことは到底容認できません。日本の農産物を際限のない譲歩にさらす交渉に断固反対するものです。 今後行う第二ラウンドの協議は、広範な分野で経済や国民の暮らしに影響を及ぼすものとなりかねません。
日本の農業を自動車関税の交渉材料にして差し出すこと自体も問題ですが、安倍政権が譲るところを譲った結果、第二弾において、トランプ政権には、自動車の追加関税措置や農産物の特恵的待遇の要求のほか、サービス貿易や投資の市場開放、為替条項など多くのカードが残る一方、日本政府、日本側には手持ちのカードがありません。自動車関税の撤廃を求めれば、何らかを譲らなければディールが成立しない状況です。
それから、奇妙なことに、今回の協定の日本側の約束内容の中に、アメリカが将来にわたって特恵的な待遇を強く要求するということが書かれております。これは、アメリカの単なる希望的観測ではございません。日本側の合意内容にこのことが書かれているということは大変重要な意味を持つと考えます。そもそも、アメリカが一度日本から得た合意内容をもう要らないと言うわけはございません。
まず、中川参考人にお話を聞きたいと思うんですけれども、三人それぞれ今までお話聞かせていただいて、一つだけちょっと中川参考人の方には、協定の附属書に書かれておる、例の米国が将来の交渉において農産品に関する特恵的な待遇を追求するという文言について、私も、これ何で追求なんだというようなことで、余り協定の中には使われていないような言葉をそこで使われているとか、ほかのお二人の参考人についてはこれについても何らかの
○参考人(中川淳司君) この附属書の文言はアメリカはという文章で始まっていて、特恵的な待遇が獲得できるように努力するというか、それを目指すというか、そういう狙いだと思うんですけれども、それ自体としては特段の法的な効力というのは発生しないと思っています。
日本側の義務を定めた附属書である附属書Ⅰには、アメリカ合衆国は、将来の交渉のためにおいて、農産物に関する特恵的な待遇を追求すると明記されています。これについても、この間の委員会審議でも度々問題にされてきました。農業関係者は、この協定以上に、例えば米などの農産物に対し市場開放圧力が掛けられるのではないかと非常に心配しています。
政府は、附属書の自動車関税について、主観的な願望を読み込んで、日本に都合よく解釈し、附属書Ⅰの米国農産物の特恵的待遇については、文字どおり米国の意図を述べただけだと説明しています。このように、日本政府による両附属書の説明、解釈の仕方は、姿勢は全く矛盾しており、余りに恣意的であると言わざるを得ません。
○伊波洋一君 自動車関税について、当事者の意向は書き込まれず客観的な表現になっている一方、農産物の特恵待遇については米国の意向が明確に表現されています。どちらの条文が強い意味を持っているかは、このことからも明らかではないでしょうか。
日米貿易協定というのは、劣後状態をなくす、それからアメリカ合衆国が将来において農産品に関する特恵的な待遇を追求する、あるいはセーフガードの問題とか、もう余りにもアメリカを特別扱いするものになっているというふうに思います。アメリカの求めに応じてこれやっぱり一方的に譲歩した協定だというふうに思いますから、これは是非やめていただきたいということを強く求めておきたいと思います。
その上で、先ほど白議員からもありましたけれども、この協定の日本側の附属書に、米国は将来の交渉において農産品に関する特恵的な待遇を追求するとわざわざ明記をしたことに関連して、お聞きをいたします。 これについて、昨日の本会議で、我が党紙智子議員の質問に対して、日本が過去に結んだ経済連携協定でこの特恵的な待遇を追求するというようなことを明記したものはないと認められました。
「アメリカ合衆国は、将来の交渉において、農産品に関する特恵的な待遇を追求する。」という言葉が書いてあります。これ、私、驚いたんです。追求するという言葉に私驚きました。余り条約で追求するという言葉を書いている、私は見たことないんですね。 そこで、追求って、これ広辞苑で調べてみたんですね。そうしましたら、どこまでも後を追いかけ求めることって書いてあるんですね。後を追いかけて求めていくんだ。
そこで、先ほど指摘をした附属書に、米国は将来の交渉において農産品に関する特恵的な待遇を追求すると、これがちゃんと明記してあるということに大きな意味が出てくると思うんですね。 アメリカが、この協定の一部であるこの附属書の内容に基づいて、日本に農産品に関する特恵的な待遇を追求する、こういう交渉を求めた場合に、日本がこれに応じないと。
その上で申し上げれば、今回の記述は特恵的な待遇を追求するという意図が米国の側にあるということを単に記載したにすぎず、一般的な再協議規定とも異なるものです。 牛肉のセーフガードについてお尋ねがありました。
第一に、協定文の附属書には、米国は将来の交渉において農産品に関する特恵的な待遇を追求するとあります。TPPは、効力を生ずる日の後、七年を経過する日以降に協議するとなっています。つまり、TPPでは七年たたないと相手国は見直しを提起できないのです。TPP11も協議すると規定しているだけです。本協定案のように、一方の国だけに特恵的な待遇の追求を明記した協定はありますか、お答えください。
御指摘の規定でございますけれども、将来の交渉において農産品に関する特恵的な待遇を追求するという意図が米国にあるということを単に記載したものでございます。 その上で申し上げますと、我が国がこれまで署名、締結した経済連携協定の中で、農産品の再協議という趣旨で追求するという表現を用いた規定はございません。
その英文に関しましては、アメリカ合衆国は、将来の交渉において農産品に関する特恵的な待遇を追求するというふうに訳しております。
私が、日米貿易協定附属書Ⅰにアメリカ合衆国は将来の交渉において農産物に関する特恵的な待遇を追求するという規定があるが、こういう言葉を使っているのはほかの協定にあるのかと聞きましたところ、江藤大臣は、私が知っている範囲では、日EUの中にもこのような同様の表現が入っていると言われました。私は、じゃ資料をいただきたいというふうに要求しましたら、後ほど資料をいただいて説明を受けました。
また、日米貿易協定の附属書1には、「アメリカ合衆国は、将来の交渉において、農産品に関する特恵的な待遇を追求する。」と明記されています。今後の第二段階の交渉において、新たに農産品の市場開放をしなければ自動車関税の撤廃はかち取れない構図になってしまったのではないでしょうか。 第五に、農林水産品への影響試算がいいかげんな点であります。